認知症になったとき、同性パートナーに手続きを任せられる?

同性パートナーに、契約や財産管理を任せる方法はあります。ただし、関係やパートナーシップの証明書だけで代理人になるわけではありません。
契約内容を理解・判断できるうちなら、任意後見で相手を選んでおけます。すでに判断が難しいときは、準備済みの契約を確認し、自治体の窓口で後見の利用を相談します。
情報確認:
今の状態に合う方法を選ぶ
まず確かめたいのは、本人が契約内容を理解できるか、どの手続きで困っているかです。今の手続きを頼む場合と、将来の判断能力の低下に備える場合では、使う方法が異なります。| 方法 | 使う場面 | 相手・始め方 |
|---|---|---|
| 委任財産管理など | 自分で判断できる今の手続きを頼みたい。 | 本人が相手と範囲を決める。契約に沿って始め、窓口の手続きも確認。 |
| 任意後見 | 将来に備え、判断できるうちに相手を決めたい。 | 本人が相手を選んで契約。判断能力が低下し、裁判所が監督人を選任して開始。 |
| 法定後見 | すでに判断が難しく、法律上の支援が必要。 | 申立てを受け、裁判所が相手と必要な支援を決める。希望した人とは限らない。 |
認知症の診断後も、公証役場へ相談できます。契約を結べるかは診断名だけで決まらず、公証人が本人の意思や、内容を理解・判断できる状態かを確かめます。
証明書と代理権は別のもの
パートナーシップ制度の証明書は、二人の関係を示し、自治体などの対象サービスを使うときに役立ちます。ただし、銀行取引や契約の代理権を与えるものではありません。別に契約を交わしている場合は、その内容も確認してください。任意後見でパートナーに任せる
任意後見では、成人の同性パートナーなど、親族以外の人も選べます。引き受ける人の法律上の条件は公証役場で確認し、相手の意思と負担も話し合います。 契約で選んだ相手を、開始前は「任意後見受任者」、開始後は「任意後見人」と呼びます。契約の準備から、事務を始めるまで
- 任せたい事務を決める介護サービスの契約、預貯金の管理、費用の支払いなど、本人の希望と必要な事務を整理します。
- 公証役場で公正証書を作る本人が内容を理解・判断できるうちに、公証人が作る「公正証書」で契約します。契約は登記されます。二人で書いた委任状だけでは、任意後見契約にはなりません。
- 支援が必要になったら裁判所へ申し立てる判断能力が不十分になったら、本人の住所地の家庭裁判所へ、任意後見監督人を選ぶ手続きを申し込みます(申立て)。受任者になったパートナー自身も申し立てられます。
- 監督人が選ばれてから、契約の範囲で代理する監督人は、任意後見人の仕事を確認する別の人です。裁判所が選任し、その監督を受けながら契約で決めた手続きを行います。
今から手伝ってほしいとき
自分で判断できる今の手続きを頼みたいなら、通常の財産管理等の委任契約を組み合わせる方法もあります。何をいつから任せるか、任意後見へどう移るかを、公証人や司法書士・弁護士に相談します。銀行の届出や必要書類は、利用銀行にも確認してください。すでに判断が難しいとき
任意後見契約を準備している場合は、第2章の開始手続きを確認します。準備がなく、本人が契約内容を理解して決めるのも難しい場合には、法定後見の利用を相談します。 法定後見には、本人の判断能力に応じて補助・保佐・後見の3つがあり、必要な支援を裁判所が判断します。補助・保佐で契約などを代理するには、本人の同意を得て、裁判所に任せる範囲を決めてもらう手続きが必要です。申し立てる人と候補者は別
申立てができるのは、本人、法律上の配偶者、四親等内の親族など、法律で定められた人です。同性パートナーという関係や宣誓だけで、その資格が生じるわけではありません。 一方、登記された任意後見契約の受任者など、別の資格で申し立てられる場合があります。作成済みの契約や登記があれば、相談時に伝えてください。 パートナーなど親族以外の人も候補者にできますが、必ず選ばれるとは限りません。裁判所は本人の状況や必要な手続きから判断し、専門職などを選ぶ場合もあります。申し立てる人が見つからないとき
本人や親族等からの申立てが難しいときは、自治体の成年後見相談窓口へ事情を伝えてください。条件に応じて、市区町村長による申立てなどの支援を相談できます。市区町村長が申し立てても、後見人等を選ぶのは裁判所です。任せられることと限界
代理権は、本人に代わって契約などをする権限です。任せられる範囲は任意後見の契約書や裁判所の決定で、必要書類は手続き先で確認してください。介護サービス利用契約や料金の支払いなど。どの支援を使うかは、本人の希望や必要な支援を踏まえて考えます。
施設への入居入居契約や費用の支払いなど。契約を代理できることは、本人の希望と無関係に住む場所を決めてよいという意味ではありません。
預貯金・支払い権限の範囲で預貯金を管理し、本人の生活費や医療・介護費を支払います。銀行ごとに届出や取引手順が異なります。
預貯金を管理するときは、本人のお金と支える人のお金を分け、収支を記録します。暗証番号を知っているだけでは、代理する権限があることにはなりません。
後見だけでは任せられないこと
診療の契約・支払いと、治療への同意は別です。後見人になったことだけで、手術などの治療に同意する権限が生じるわけではありません。本人の理解や意思の確認を支え、医療チームと相談する役割はあります。 婚姻・養子縁組・遺言も、後見人が代わりに行う対象ではありません。介護サービスを契約することと、食事や入浴を実際に介助することも別です。後見人が直接介護を担う制度ではありません。 任意後見人には、法定後見のような制度上の同意権・取消権はありません。本人に代わって契約する権限と、本人が自分で結んだ契約を判断能力の低下を理由に取り消す権限は別です。準備することと相談先
書類をそろえる前に、本人がどんな暮らしを続けたいかを話し合います。判断能力に変化が出た後も、説明の仕方や環境を工夫し、本人の意思を確かめながら支えます。最初の費用だけでなく、続ける負担も
公正証書の作成や申立てには費用がかかり、開始後も記録や報告が必要です。任意後見人の報酬は、本人と受任者が契約で決めます。監督人や法定後見人等の報酬は、家庭裁判所が支払いの要否と額を判断し、認められた報酬は本人の財産から支払います。パートナーが無報酬でも、他の費用までゼロになるとは限りません。 法定後見は、最初に困った手続きが済んだだけでは終了しません。任意後見契約の解除も開始前後で手続きが異なります。関係や体調が変わったときの見直し方も、契約時に相談しておきましょう。親族に関係を伝えていない場合
後見の申立てでは、裁判所が親族に概要や候補者を伝え、意向を尋ねる場合があります。関係を伝えていない、連絡を避けたい事情があるときは、申立て前に法律専門家や地域窓口へ伝え、誰に何が伝わるかを相談してください。親族への連絡を必ず避けられるとは限りません。今の段階に合う窓口へ
契約の準備をしたい公証役場で任意後見契約の作成を相談。任せる範囲や通常の委任との組み合わせは、司法書士・弁護士にも相談できます。
判断に不安が出てきた本人の状態を医師へ相談し、自治体・地域包括支援センター・社会福祉協議会等の成年後見相談窓口で必要な支援を整理します。
手続きが進まない任意後見契約があれば開始手続きを確認。準備がない場合などは、地域窓口や司法書士・弁護士に、止まっている手続きと本人の状態を伝えて相談します。
申立ての手順を知る家庭裁判所の案内窓口で、申立ての提出先・書類・費用を確認します。
相談窓口の名称・対象地域・予約・費用は地域ごとに異なります。銀行での具体的な代理取引は利用銀行へ、財産や費用分担で対立がある場合は弁護士へ相談してください。
相談での伝え方の例
これから準備したいときの例
「将来、同性パートナーに介護サービスの契約や預金の管理を頼みたいです。任意後見を準備するには、何が必要ですか。費用と親族への連絡についても知りたいです」
すでに困っているときの例
「パートナーが認知症になり、施設の契約で困っています。任意後見契約はありません。どの窓口で、何から相談すればよいですか」
最初にすることは3つです。任せたい手続きを書き出す。作成済みの契約・書類を確認する。今の状態に合う窓口へ、その2つを持って相談する。
