東京都パートナーシップ宣誓制度とは?対象者・利用例・法律婚との違い
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「二人の関係を、住まいや勤務先でどう説明したらいいのだろう」。そんなときに、二人の関係を伝える資料の一つになるのが、東京都パートナーシップ宣誓制度の受理証明書です。
このページで扱うのは、東京都の制度そのものです。誰が申し込めるのか、どんな場面で使われているのか、法律婚と何が違うのか、申請はどう進めるのか。この4点に絞って紹介します。
情報確認:2026年9月
東京都の制度とは?
二人が互いを人生のパートナーとして届け出ると、東京都から受理証明書が交付されます。制度が始まったのは2022年11月。2026年8月31日までに2,308組へ交付されています。
受理証明書は、住宅への入居、勤務先の福利厚生、生命保険、病院などで、二人の関係を伝える資料として使われています。ただし、受け付けるかどうかや必要書類は提出先によって違います。提示したい場面が決まったら、その窓口へ先に尋ねておきましょう。
自分たちは対象?
二人が同じ住所に住んでいなくても申し込めます。主な条件は次のとおりです。親族の範囲や海外の書類など、自分たちだけでは判断しにくい点は、申請前に東京都の窓口へ尋ねてください。
二人の関係
少なくとも一人が性的マイノリティで、互いを人生のパートナーとして、日常生活で継続的に協力し合うことを約していること。
年齢
二人とも18歳以上であること。
婚姻・ほかの関係
二人とも配偶者や事実婚の相手がおらず、別の人とパートナーシップ関係にないこと。
親族関係
直系血族、三親等以内の傍系血族、直系姻族ではないこと。親族関係がある場合は、対象になるか東京都へ問い合わせてください。パートナーシップ関係を理由に養子縁組をしている、またはしていた場合には例外があります。
東京都との接点
少なくとも一人が、都内に住んでいる、都内で働いている・学んでいる、または届出日から3か月以内に転入予定のいずれかに当てはまること。働き方や通学形態、週の回数に決まりはありませんが、都内の事業所や学校を主な勤務・通学先としている必要があります。転入予定で届け出たときは、転入後おおむね1か月以内に変更届を出します。
別居・都外在住の場合
同居は条件ではありません。二人とも都外に住んでいても、一人が都内で働くか学んでいれば申請できる場合があります。
国籍・海外での同性婚
国籍を問わず申し込めます。海外で同性婚をしている同じ二人も、ほかの条件を満たせば申し込めます。外国語の書類には日本語訳などが必要になるため、事前に東京都へ相談してください。
通称名・子どもの記載
希望すれば、普段使っている通称名や、「生計を一にする未成年の子」の氏名・生年月日を特記事項欄に載せられます。子どもの記載には、住民票など東京都が指定する書類が必要です。ただし、これは法的な親子関係をつくる手続きではありません。
どんな場面で使われている?
受理証明書は、二人の関係を伝える資料の一つです。ただし、証明書を受け取っただけで、すべてのサービスの利用が認められるわけではありません。受け付けるかどうかは、提出先がそれぞれ決めています。
住まい
二人での入居を申し込む
貸主・管理会社・住宅窓口 証明書を受け付けているか、入居条件、必要書類
生命保険
パートナーを受取人にしたい
保険会社 対象商品、受取人の条件、必要書類
住宅ローン
ペアローンや収入合算を検討する
金融機関 対象商品、審査条件、必要書類
勤務先・通信
福利厚生や家族向けプランを申し込む
勤務先・通信会社 対象制度、必要書類、情報の取扱い
病院
パートナーであることを伝える
病院の窓口 面会・付き添いなどの院内ルール、必要書類
行政サービス
家族・パートナー向け制度を利用する
自治体の担当窓口 対象となる制度、利用条件、必要書類
法律婚と何が違う?
東京都の制度=二人の届出を受理した証明 法律婚=法律上の配偶者になる手続 都の制度=届出を受理した証明 法律婚=法律上の配偶者になる
東京都の制度で受理証明書を受け取っても、法律上の配偶者になるわけではありません。ここでは、制度を利用する前に知っておきたい大きな違いだけを見ていきます。
| 項目 | 法律婚 | 東京都の制度 |
|---|---|---|
| 何をする手続き? | 婚姻届により、法律上の婚姻関係を成立させる | 二人の宣誓・届出を東京都が受理したことを証明する |
| 法律上の効果 | 婚姻に伴う法律上の権利や義務が生じる | 宣誓そのものから法律上の効果は生じない |
| 提出先での扱い | 法律上の配偶者として扱われる | 受理証明書を受け付けるかどうかは、提出先ごとに異なる |
※この表は制度の大きな違いだけを示しています。相続、税、保険、年金、子どものことはこの記事だけで判断せず、各制度の窓口や専門家へ相談してください。詳しい内容は、親記事に並ぶ各テーマの記事で扱います。
どう申し込む?
オンライン申請は、一人が二人分をまとめて行う方式ではありません。二人がそれぞれ自分のアカウントから申請します。
書類を準備
二人とも、婚姻していないことを示す書類(戸籍抄本・独身証明書など)と、顔写真付き本人確認書類を用意します。さらに、少なくとも一人分の都内在住・在勤・在学などを示す書類が必要です。オンライン申請では、3か月以内に撮影した顔写真も使います。
書類の発行日と有効期間を確認
二人が別々に申請
最初の一人が利用登録をして申請すると、パートナーシップIDが発行されます。そのIDをもう一人に伝え、二人目も自分で申請します。
二人目は一人目の翌日から14日以内
不備を修正
書類や入力内容に不備がある場合は、登録したメールアドレスへ修正依頼が届きます。申請後もしばらくはメールを見ておきましょう。
メール受信日の翌日から7日以内
証明書を受け取る
二人分の届出が受理されると、システム上で証明書が交付され、自分で印刷できます。カードサイズが必要なときは、システムから再交付を依頼します。
受理後、原則10日以内(土日祝等を除く)
※申請と交付は無料です。ただし、戸籍抄本などの取得手数料や通信費は自己負担です。オンラインが難しいときは、原則7日前までに予約すれば都庁で申請できます。証明書は後日郵送されるため、その場では受け取れません。
証明書に有効期限はありません。住所や氏名が変わったとき、関係を解消したとき、一方が亡くなったときなどは変更届が必要です。対象や必要書類が分からない場合は、東京都の担当窓口へ尋ねてください。
この記事のまとめ
この記事で押さえたいのは、対象になる人、実際の利用例、法律婚との違い、申請の流れの4点です。
東京都の制度は、二人の届出が受理されたことを証明するものです。婚姻とは異なり、宣誓によって法律上の効果を生じさせる制度ではありません。受理証明書を受け付けるかどうかは、提出先ごとに異なります。
住まい、契約、緊急連絡先、相続などは、それぞれ別の記事で詳しく紹介します。次に知りたいテーマは、親記事のLGBTQライフプランから選べます。
