同性パートナーに相続権はある?何もしないと財産はどうなる。家と預貯金の資料を一緒に確かめる中高年の男性ふたりのイラスト。

同性パートナーに相続権はある?何もしないと財産はどうなる

法律上の配偶者ではない同性パートナーは、その関係だけでは法定相続人になりません。

備えがなければ、財産は誰へ引き継がれるのでしょうか。住まい・預貯金の名義や契約と、次に確認したいことを整理します。

情報確認:

同性パートナーの相続権

相続権は、相続人として財産を引き継ぐ権利。法定相続人は、法律で定められた相続人のことです。 法定相続人でなくても、遺言によって財産を与える「遺贈」などの方法で、財産を残せます。
立場による違い
立場 法定相続人になるか 財産を受け取る根拠
法律上の配偶者 原則として相続人になる 遺言がなくても、他の相続人とともに、または単独で相続する
同性パートナー 法律上の配偶者ではない場合、その関係だけでは相続人にならない 遺言による遺贈など、別の根拠を確認する
遺言で財産を受け取る人 (法定相続人以外の場合) 遺言で法定相続人になるわけではない 有効な遺言の内容に基づく遺贈で受け取る

法定相続人も遺贈を受けることがあり、同性パートナーが遺言の受取人になることもあります。相続放棄などの事情によって、表の原則と異なる場合があります。

同居の長さや、自治体のパートナーシップ証明書だけで、配偶者としての相続資格が生じるわけではありません。養子縁組など別の法律上の親族関係がある場合は、その関係に基づく扱いを確認します。

準備がない場合の財産の行き先

遺言などがない場合、財産は原則として法定相続人に引き継がれます。法律上の配偶者がいなければ、次の順位で相続人を確認します。配偶者がいる場合は、その配偶者も一緒に相続します。
  1. 第1順位

    子

    子が先に亡くなっている場合などは、孫などが代わって相続することがあります。
  2. 第2順位

    父母・祖父母などの直系尊属

    第1順位の人がいない場合。父母と祖父母がいるときは、親等の近い父母が先になります。
  3. 第3順位

    兄弟姉妹

    第1・第2順位の人がいない場合。先に亡くなった兄弟姉妹の子が代わって相続する場合もあります。
「子がいない」「親とは疎遠」ということだけで、相続人がいないとは判断できません。相続人の範囲は、戸籍などで確認します。 法律上の取り分を示す「法定相続分」もありますが、家や預貯金がその割合どおりに自動で分配されるわけではありません。相続人どうしの話し合いや、財産ごとの手続が必要になることがあります。

相続人がいない場合

法定相続人がいない場合も、財産が自動的にパートナーへ渡るわけではありません。家庭裁判所で財産を整理する手続きが関係し、引き継ぐ人がいない財産は国のものになる場合もあります。

「特別縁故者」という制度もあります

亡くなった人と家計を共にしていた人や、看病に努めた人などが、残った財産の分与を求められる制度です。受け取れるかは家庭裁判所が判断するため、同居していたことだけで決まるものではありません。法定相続人になる制度でもありません。

この制度には手続きと期限があります。すでに亡くなっている場合は、相続の相談を扱う弁護士や、手続きの窓口である家庭裁判所へ早めに確認してください。

住まい・預貯金で確認すること

ふたりで使っている財産でも、誰のものか、どんな契約かで確認することが変わります。名義と契約書から整理すると、相談したい点が見えてきます。

預貯金

口座名義と金融機関、手元にある通帳などを整理します。通帳やカードを持っていることと、財産を受け取れることは別です。

確認先口座のある金融機関へ、亡くなった後の手続きに必要な書類を確認します。

持ち家・不動産

登記事項証明書などで、誰の名義か、共有なら持分がどうなっているかを確認します。自分の持分と相手の持分を分けて整理し、ローンがある場合は借主と契約先も書き出しておきます。

確認先名義・登記は司法書士。ローンの契約は借入先の金融機関。

賃貸の住まい

賃貸借契約書で借主と同居者の扱いを確認します。借主が亡くなった後も住み続けたい場合、契約をどう扱うか、必要な手続きや書類は何かを確認しておきます。

確認先管理会社・貸主。

債務・税

預貯金や不動産だけでなく、借入金などの債務も一覧にします。受け取る財産に税がかかるか、申告が必要かも確認します。

確認先借入契約は契約先。債務の法的な相談は弁護士。税・申告は税理士。

まず確認したいことと、次の備え

  • ふたりの法律上の関係と、相続人になり得る人を整理する。
  • 財産の名義・持分、住まいの契約、債務を整理する。
  • 遺言などの備えがあるか、内容と保管先を確認する。
  • すでに亡くなっている場合は、必要な手続と期限を確認する。

相談する内容で、窓口を選ぶ

確認して気になることがあれば、相談内容に合う窓口を選びましょう。「誰に何を残したいか」「何が分からないか」を書き出しておくと、相談しやすくなります。
弁護士相続の権利や財産を残すこと、親族との争いに関する相談。
司法書士不動産の名義・登記に関する相談。
税理士相続・贈与にかかる税や、申告に関する相談。
相談するときの伝え方(例)「法律上の配偶者ではないパートナーとの相続について、家の名義と預貯金の扱いを確認したいです」

相談したい財産と、知りたいことを先に伝えると話しやすくなります。私生活のどこまでを伝えるかは、自分で選んで構いません。

財産を残すための、次の備え

遺言・生命保険・贈与などの方法や、養子縁組がふたりの関係に与える影響は、次のテーマで詳しく扱います。

”1人”だけど”独り”じゃない。誰もが助け合える世の中にするため
ふらっとゲイバーマップでは以下の記事も紹介しています。

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