東京都パートナーシップ宣誓制度とは?対象者・利用例・法律婚との違い
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「二人の関係を、住まいや勤務先でどう説明したらいいのだろう」。そんなときに、二人の関係を伝える資料の一つになるのが、東京都パートナーシップ宣誓制度の受理証明書です。
この記事では、対象者、利用場面、法律婚との違い、申請方法の4点を紹介します。
情報確認:2026年9月
東京都の制度とは
二人が互いを人生のパートナーとして届け出ると、東京都から受理証明書が交付されます。制度が始まったのは2022年11月。2026年8月31日までに2,308組へ交付されています。
受理証明書は、住宅への入居、勤務先の福利厚生、生命保険、病院などで、二人の関係を伝える資料として使われています。ただし、受け付けるかどうかや必要書類は提出先によって違います。提示したい場面が決まったら、その窓口へ先に尋ねておきましょう。
対象者と主な要件
二人が同じ住所に住んでいなくても申し込めます。主な条件は次のとおりです。判断しにくい点は、申請前に東京都の窓口へ尋ねてください。
二人の関係
少なくとも一人が性的マイノリティで、互いを人生のパートナーとして、日常生活で継続的に協力し合うことを約していること。
年齢
二人とも18歳以上であること。
婚姻・ほかの関係
二人とも配偶者や事実婚の相手がおらず、別の人とパートナーシップ関係にないこと。
親族関係
直系血族、三親等以内の傍系血族、直系姻族ではないこと。親族関係がある場合は、対象になるか東京都へ問い合わせてください。パートナーシップ関係を理由に養子縁組をしている、またはしていた場合には例外があります。
東京都との接点
少なくとも一人が、都内に住んでいる、都内で働いている・学んでいる、または届出日から3か月以内に転入予定のいずれかに当てはまること。働き方や通学形態、週の回数に決まりはありませんが、都内の事業所や学校を主な勤務・通学先としている必要があります。転入予定で届け出たときは、転入後おおむね1か月以内に変更届を出します。
別居・都外在住の場合
同居は条件ではありません。二人とも都外に住んでいても、一人が都内で働くか学んでいれば申請できる場合があります。
国籍・海外での同性婚
国籍を問わず申し込めます。海外で同性婚をしている同じ二人も、ほかの条件を満たせば申し込めます。外国語の書類には日本語訳などが必要になるため、事前に東京都へ相談してください。
通称名・子どもの記載
希望すれば、普段使っている通称名や、「生計を一にする未成年の子」の氏名・生年月日を特記事項欄に載せられます。子どもの記載には、住民票など東京都が指定する書類が必要です。ただし、これは法的な親子関係をつくる手続きではありません。
受理証明書の利用場面
受理証明書は、二人の関係を伝える資料の一つです。受付条件は提出先ごとに異なるため、利用前に確認が必要です。
住まい
こんなとき二人での入居を申し込む
先に聞くこと 貸主・管理会社・住宅窓口 証明書を受け付けているか、入居条件、必要書類
生命保険
こんなときパートナーを受取人にしたい
先に聞くこと 保険会社 対象商品、受取人の条件、必要書類
住宅ローン
こんなときペアローンや収入合算を検討する
先に聞くこと 金融機関 対象商品、審査条件、必要書類
勤務先・通信
こんなとき福利厚生や家族向けプランを申し込む
先に聞くこと 勤務先・通信会社 対象制度、必要書類、情報の取扱い
病院
こんなときパートナーであることを伝える
先に聞くこと 病院の窓口 面会・付き添いなどの院内ルール、必要書類
行政サービス
こんなとき家族・パートナー向け制度を利用する
先に聞くこと 自治体の担当窓口 対象となる制度、利用条件、必要書類
法律婚との違い
東京都の制度=二人の届出を受理した証明 法律婚=法律上の配偶者になる手続 都の制度=届出を受理した証明 法律婚=法律上の配偶者になる
受理証明書を受け取っても、法律上の配偶者になるわけではありません。大きな違いは次の3点です。
| 項目 | 法律婚 | 東京都の制度 |
|---|---|---|
| 何をする手続き? | 法律婚婚姻届により、法律上の婚姻関係を成立させる | 東京都の制度二人の宣誓・届出を東京都が受理したことを証明する |
| 法律上の効果 | 法律婚婚姻に伴う法律上の権利や義務が生じる | 東京都の制度宣誓そのものから法律上の効果は生じない |
| 提出先での扱い | 法律婚法律上の配偶者として扱われる | 東京都の制度受理証明書を受け付けるかどうかは、提出先ごとに異なる |
※この表は制度の大きな違いだけを示しています。相続、税、保険、年金、子どものことはこの記事だけで判断せず、各制度の窓口や専門家へ相談してください。詳しい内容は、親記事に並ぶ各テーマの記事で扱います。
申請方法と必要書類
オンライン申請は、一人が二人分をまとめて行う方式ではありません。二人がそれぞれ自分のアカウントから申請します。
STEP 1書類を準備
二人とも、婚姻していないことを示す書類(戸籍抄本・独身証明書など)と、顔写真付き本人確認書類を用意します。さらに、少なくとも一人分の都内在住・在勤・在学などを示す書類が必要です。オンライン申請では、3か月以内に撮影した顔写真も使います。
書類の発行日と有効期間を確認
STEP 2二人が別々に申請
最初の一人が利用登録をして申請すると、パートナーシップIDが発行されます。そのIDをもう一人に伝え、二人目も自分で申請します。
二人目は一人目の翌日から14日以内
STEP 3不備を修正
書類や入力内容に不備がある場合は、登録したメールアドレスへ修正依頼が届きます。申請後もしばらくはメールを見ておきましょう。
メール受信日の翌日から7日以内
STEP 4証明書を受け取る
二人分の届出が受理されると、システム上で証明書が交付され、自分で印刷できます。カードサイズが必要なときは、システムから再交付を依頼します。
受理後、原則10日以内(土日祝等を除く)
※申請・交付は無料ですが、戸籍抄本などの取得手数料と通信費は自己負担です。オンラインが難しい場合は、原則7日前までに予約すれば都庁で申請できます。証明書は後日郵送です。
証明書に有効期限はありません。住所・氏名の変更、関係の解消、一方の死亡などでは変更届が必要です。不明点は東京都の担当窓口へ尋ねてください。
まとめ
東京都の制度は、二人の届出が受理されたことを証明するものです。婚姻とは異なり、宣誓によって法律上の効果を生じさせる制度ではありません。受理証明書を受け付けるかどうかは、提出先ごとに異なります。
住まい、契約、緊急連絡先、相続などは、それぞれ別の記事で詳しく紹介します。次に知りたいテーマは、親記事のLGBTQライフプランから選べます。
